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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回は、B子さんのお友達のC子さんからの相談です。

C子:先生、初めまして!
    B子に紹介してもらって来ました!!

和田:C子さん、こんにちは!
    B子さんから「よろしく」って連絡がありましたよ。
    今日はどんなご相談ですか?

C子:有給休暇の件なんですが・・・。
和田:有給休暇の仕組みについてですか?

C子:それはB子に詳しく教えてもらいました。
和田:ですよね。
    B子さん、休暇についてはプロ顔負けですからね・・・。

C子:実は、会社が有給休暇を取らせてくれないんです。
和田:それは困りましたね。
    詳しく話してもらえますか。

C子:はい。
    わたし子供を産んだばかりで、今産休中なんですが、
    有給休暇が残っているので、全部休みに当てちゃおうと思ったんです。
    だって切り捨てられたらもったいないじゃないですか。
    どうせ休んでるんだし、有給休暇にしてお金もらった方がいいですよね!

和田:・・・・・。
    (やっぱりB子さんの友達だな)

C子:そうしたら、『産休中は有給休暇を取れない』って言われたんです。
    有給休暇を取るのに理由は何でもいいはずですよね。
    だったら産休の代わりに有給休暇で休んだっていいんじゃないですか!
    会社は法律違反ですよ!!

和田:いや、そんなことはないですよ。
    産休中は有給休暇を取れません。

C子:えっ、どういうことですか!?
和田:正確にいうとC子さんは産後休業中です。
    産後休業とは、出産の翌日から56日間をいうのですが、
    この期間は法律で働かせてはいけない決まりになっています。

C子:それは知っています。
    それと有給休暇とどういう関係があるんですか?

和田:有給休暇は就労義務のない日に取ることはできません。
    たとえば、日曜日に有給休暇を取ることはありえないですよね。
    産後休業中も働かせてはいけない、つまり就労義務がない日です。
    したがって、就労義務のない産後休業中は有給休暇を取れないわけです。

C子:ウッソー!
    だったら産む前に取っておけばよかった!!

和田:いや、そうとはかぎりませんよ。
    詳しくは次回に。