お仕事Q&A.JPG和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/



今回も、前回の続きで育児・介護休業法の改正についてです。

【育児・介護休業法 改正内容】
①夫婦そろって休業できるようになりました。
②条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。
③条件付で父親は再休業できるようになりました。
④3歳までは短時間勤務が義務づけられました。
⑤3歳までは所定外労働を免除できるようになりました。
  (注)④⑤は100人を超える会社のみ

子:わたし旦那を休ませるつもりはないので
    もっといいことを教えてください。b>
和田:そう言われてしまうと説明しにくいなぁ・・・。
でも順番なので今回は②についてご説明します。
    今までは、1歳までしか休業できませんでしたが
条件付で1歳2か月まで休業できるようになりました。

D子:休業期間が伸びたんですね。
和田:伸びたわけではなく、休業期間は相変わらす1年間です。
    というのも、母親と父親が期間をずらして育児休業をとった場合は、
1歳2か月までとれるということです。

D子:どういうことですか?
和田:母親は子供を産んでから1年間なので今までと変わりません。
    でも、父親はいつから休業してもかまわないので、
子供が産まれてから2か月後に休業を開始することもできます。
この場合、1年間なので1歳2か月までとれることになります。

D子:なーんだ。また旦那の話ね。
理屈はわかりましたが、だから何って気がしますけど。
和田:ええ、おっしゃるとおり。

D子:前回の説明のとおり、夫婦そろって休めるようになったんだから
    それでいいんじゃないかしら。

和田:わたしもそう思います。
ただ単に制度を複雑にしているだけですね。
というわけで、これはこれくらいにして、次回は③をご説明します。