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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回、解雇するには次のどちらかが必要とい
うお話をしました。

①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する


では、どちらにするのがよいでしょうか?

どちらにしても、約1か月分の給料相当額は
払わなければなりません。

それなら、①の30日前に予告して、約1か
月働いてもらった方がよいと思いますよね。

例えば、6月30日付で解雇することを
30日前の5月31日に予告するのです。

こうすれば、6月いっぱいは働いてもらえま
す。

しかし、これはお勧めしません(―_―)!!

まず、「円満解雇」などというものはありま
せんから、通常どおり仕事をしてくれるとは
思えません。

当然モチベーションは下がっています。

ひどいときは、残りの有休を使って休んでし
まうでしょう。

それに、周りの社員も気分的に嫌ですよね。

気も使うでしょうし、職場の雰囲気を悪くす
る可能性があります。

また、本人が解雇に納得していない場合は、
何か嫌がらせをする危険性もあります。

ですから、できれば②の解雇予告手当を払っ
て即時解雇することをお勧めします。

それに、即時解雇するメリットもあります。

詳しくは次回で。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada