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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

前回のブログでは、仕事中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしました。
今回は、通勤途中に地震でケガをしていたら労災になるのか?というお話をしましょう。

労災には2種類あり、ひとつは前回お話しした「業務災害」、もうひとつは今回お話しする「通勤災害」です。
どちらも補償内容はほぼ同じです。

元々は業務災害だけでしたが、業務に伴う通勤も対象にしようということで、昭和48年に追加されました。

さて、通勤途中に地震でケガをした場合ですが、考え方は業務災害と同じです。

「通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。」

ということですが、相変わらずよくわからないと思いますので、具体的には次のように例示されています。

<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!