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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄

今回の改正に例外はありません。

驚いたのは登録型の派遣社員にも適用されることです。

これで事実上、登録型での派遣は最高5年までというこ
とになりました。

5年経ったところで、選択肢は3つです。

①無期労働に転換して引き続き派遣を続ける
②別の人にチェンジして派遣を続ける
③派遣を終了して派遣先が直雇用する


登録型派遣は有期労働契約が前提なので、①の選択はま
ずないでしょう。

そうすると、派遣先が同じ人を希望する場合は③の直雇
用をするしかありません。

もちろん派遣社員にとっては一番望ましいことです。

派遣会社にとっては派遣が終了してしまうので残念です

が、5年も派遣すれば元は取っていると考えられるので、
それほど問題になることはないでしょう。

ただ、これは派遣社員が優秀であることが条件ですし、
優秀であっても正社員となると話は別ということもあり
ます。

直雇用されても契約社員ということもあるでしょう。

したがって、正社員として直雇用されるケースはそれほ
ど多くはない
と思います。

そうすると②の選択しかありません。

派遣会社としては代わりを探す手間はありますが、前も
ってわかっていることでもあり問題はないでしょう。

派遣先も慣れ親しんだ派遣社員に来てもらった方がよい
のですが、通常であっても退職してしまうことはあるの
で、これもあまり問題にはならないでしょう。

困るのは派遣社員です。

今後は長くても5年で派遣は終了します。

しかも、派遣会社は最低でも6か月間のクーリングオフ
を入れるはずなので、同じ派遣会社からは引き続き派遣
してもらうことができません。

もちろん、派遣社員が無期契約を申し出なければ引き続
き派遣できるのですが、派遣会社はそれを条件とするこ
とはできません。

気が変わって無期契約を申し出られでもしたら拒否でき
ないのです。

派遣会社としてはリスクを避けるため、とにかく5年で
終了させるでしょう。


結局、とばっちりを受けるのは派遣社員なのです。

(つづく)


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Category: General
Posted by: wada