和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)
(労働経済判例速報 通算2084号)


今回から9回シリーズで、デンタルリサーチ社事件を題材にして、未払い残業代(サービス残業代)請求の傾向と対策をお話していきます。

この事件は、退職した社員(原告)が、在職中の時間外手当と休日労働手当の支払いを求めて提訴したものです。

判決は次のとおり。
①未払い残業代として約386万円の支払い
②付加金として約267万円の支払い
③年14.6%の遅延利息の支払い(約100万円)


合計約735万円の支払いです!
途方もない金額ですね。
社員7名の小さな会社ですよ。
もはや他人事ではありません。
どこの会社でも起こり得ることです。

オーマイゴット\(゜□゜)/

ところで、①についてはいいとして、②③についてはわからない人も多いと思いますので、簡単に説明しておきましょう。

②の付加金とは、簡単にいうと罰金のようなものです。
最高で未払い残業代と同額の支払いとなります(倍返し)。

ただ、未払い残業代の支払い判決が出たとしても、必ず付加金の支払い判決が出るとは限りません。
というのも、先ほど罰金のようなものといったように、割増手当を支払わなかったことの理由によって付加金が必要かどうかを裁判所が判断するからです。

今回のケースは、長年にわたって割増手当の未払いを続けてきたうえ、管理職以外の社員に対しても割増手当を支払っていなかったことなどを理由に、付加金の支払い命令が相当としていますY(>_<、)Y

③の遅延利息とは、要するに延滞金です。
在職中は年5~6%ですが、退職した後は年14.6%と高い利率になります。

これは、退職した後は速やかに払わせようという趣旨で、「賃金の支払の確保等に関する法律」で定められています。

今回のケースは、未払い残業代の金額が多いうえに、退職から約2年も経っているため、とんでもない金額になってしまっているのです(((゜д゜;)))

さて、前置きはこれくらいにして、次回から本題に入りますね。