今年の算定から、業務の性質上4月~6月までの算定で算出した標準報酬が前年7月当年6月の過去一年間の月平均報酬額によって算出した標準報酬と比較して2等級以上の差があり、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、過去一年の月平均報酬額によって算出することになりました。

具体的に言うと4月~6月に繁忙期を迎える会社や、リゾート業などで逆に4月~6月が落ち着いている場合などが該当します。

これは、事業所単位だけでなく部署単位で繁忙期が訪れる場合なども該当します。

ただし、この算定を適用するには被保険者の同意が必要なので年間報酬の平均で算定することの申立書と被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立にかかる例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意等 の書面が必要となります。

今年は注意が必要ですね。。。