この度の東北地方太平洋沖地震にて被災された地域の皆様、及び関係の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く、余震、原発、生活環境、どれか一つでも安心できる状況になる事を祈らずにはいられません。

そこで今回は、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について書きたいと思います。

まずは現在失業給付を受給中の方について
 ◆災害の為、認定日にハローワークに行けない場合も電話等で連絡をすれば認定日の変更が可能です。
 ◆交通が途絶えたり、避難している為管轄ハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続が可能です。

次が重要です。
 ◆事業所が直接被災した為休止・廃止したために休業を余儀なくされ賃金を受けられない状況にある方は、離職していなくても失業給付を受給する事が可能です。
 ◆災害救助法の指定地域にある事業所が直接被災した為休止・廃止となり一時的に離職を余儀なくされた方については事業再開後再雇用が予定されている場合でも失業給付を受給する事が可能です。

 これは下記のように厚生労働省が既に発表しているものですが、詳細についてはまだ決まっていない点が多いのも事実です。
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf#search='東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について'

 飯田橋ハローワークに確認したところ、阪神大震災の時も同様な措置が取られたが、具体的な処理方法等の詳細が決まるまで一ヶ月以上かかり、今回も同じくらいかかるだろうとのこと。
 変更があるかもしれないという前提でよければということで、現在分かっていることを教えてもらいました。

 ・ まずは被災者本人と連絡が取れる事が前提。本人の申請により、休業票や離職票を事業主から交付してもらうこと
 ・ その休業票や離職票をもって近くのハローワークに行くこと(郵便事情等で受け取れない場合も、相談で対応可能)
 ・ 被災者が雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たす必要があること
 ・ この給付を受けると、今までの被保険者期間について失業給付を受けたと同様に取り扱われ、受給資格がなくなるということ
 ・ 現在詰まっていないところが多いが、早急に給付を受けたい方がいる場合には、個別に相談のうえ処理を進めていく体制であること

まだまだ大変な状況で、手がつけられないかもしれませんが、必要になったら是非事業主、ハローワーク等に相談してみて下さい。
3月24日現在開庁しているハローワークはこちらです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015q3n-img/2r98520000015q54.pdf

急遽今回のブログを担当する事になった為、乱筆乱文となってしまい申し訳ありませんが、被災された方の一助になれば幸いです。