震災が起こってから早くも1か月近くが経とうとしています。
いまだに問題が山積で復興がほど遠いように感じるのは、被害がそれほどまでに
大きすぎたということだと思います。
被害に遭われた皆様に、心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く日常生活を取り戻せるよう、わたしもできる限りのことをしたいと思っています。

 今回の震災は、日本経済にも大きな打撃を与えました。
生活に直結する雇用をできるだけ維持すること、今このことがとても重要だと思います。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合に、休業手当の一部(中小企業では原則8割)を助成してくれる「雇用調整助成金」制度があるのはご存じでしょうか。
震災後は震災の被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができ、震災の被害に伴う申請の場合は、通常より申請書類などが簡素化されています。

 具体的な活用事例としては、
〇交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、 来客がない等のため事業活動が縮小した場合
〇事業所、設備等が損壊しm修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可 能であり生産量が減少した場合
〇避難指示などの法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少 したり、農産物の売り上げが減少した場合
〇計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合
 などが挙げられます。
 

 また、主な支給要件としては、
〇最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ5%減少してい る雇用保険の適用事業所であること。
 また、、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合であれば、今回の地震に伴う経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%減少していれば申請の対象となります。

 ただ、注意点としては、福島県の原発から30㎞圏内等で避難勧告等の法令上の制限を理由とするものについては、「経済上の理由」に該当しないということで、この助成金の対象にはなりません。

 常々、雇用は人生に直結すると思っていますが、今回被災を受けた方々の日常の回復が一日でも早く行われる為にも、雇用の場を確保する
ことに事業主のみならず、皆で知恵を絞りたいと思います。また、被災地以外では、日本の元気や底力をなくさないように、被災地を思いつつも
日本経済を支えていく、そんな日々をこれから目指していきたいと思います。