毎日寒いですね。
ブログ更新の順番が回ってきました。
さて、何を書きましょう。。。
最近、判明した細かい事案について書きます。

平成22年6月、育児介護休業法が改正となり、
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務等の措置が事業主に義務付けられました。
(100人以下企業は適用に猶予があり、平成24年6月30日から適用となる予定)

これとは別に労働基準法第67条に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法34条の休憩時間(通常の休憩時間)のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を「育児時間」として請求することができます。

この「育児短時間勤務」と「育児時間」の併用は可能なのでしょうか?

育児時間は通常の休憩時間と異なり、従業員が「育児時間」を勤務時間の始めまたは終わりに請求してきた場合であっても、その時間に与えなければなりませんので、短時間勤務の措置で、6時間勤務になった方が育児時間を請求した場合、1時間請求があると5時間勤務で良い事になります。
なんだか二重に時短になっているような気がしないでしょうか?

両制度は制度趣旨、対象者、対象期間等が異なるため、どちらの法律においても、
両制度の併用を調整する規定が存在しません。
この点について、行政解釈では「…育児時間と~短時間勤務の制度は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること」(平成21年12月28日 職発第1228第4号 雇児発第1228第2号)とされています。

という事はやはり、短時間勤務制度は1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものでなければなりませんので請求があれば1日5時間勤務となるのか~。

と思いながら別件の質問もあったので、ハローワーク飯田橋の雇用均等室に確認したところ、さらっと「両方含めて6時間勤務ならば認められています。」との回答。
難しいですね。

つまり、
「育児短時間勤務」として6時間勤務としている場合は請求があったら、
育児時間も別に認めなければならないが、
「育児短時間勤務」として「育児時間」も含めて6時間勤務としている場合だったら
両方適用した上で6時間勤務が認められるとのこと。
制度を作る際には、少し注意して頂きたいポイントです。

生後満一歳までは育児休業を利用される方が多いと思いますので、該当者は少ないと思いますが、この情報がいつかお役に立てると嬉しいです。