「遅刻4回で、欠勤一日とする。」
就業規則等でこのような定めをしている事業所様もあるのではないでしょうか?
この場合、賃金控除の時間が実際に就労していない時間を超える部分にまで及ぶ場合、そこについては減給の制裁にあたります。

皆さんご存知の通り「制裁規定の制限」については労働基準法第91条で以下のように定められています。
  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
  減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
  期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

ここで一つ、思い込みの激しい私が、疑問に思ってしまった事が…
上記規定の場合、各遅刻を1事案と捉えて平均賃金2日分を超えないところまで減給の制裁が可能なのでしょうか、「遅刻4回で欠勤一日とする」という規程に1回抵触してしまったという1事案ととらえ平均賃金の半日分までしか減給できないのでしょうか?

労働基準監督署の回答は、前者。
考えてみれば労働基準法なので、会社ごとの規定等は関係ないですもんね。
「ふーん」と思った皆さんも「当然だね」と思った皆さんも、お付き合い有難うございました…


※上記は中央労働基準監督署・池袋労働基準監督署の方に確認済みの内容ですが、
 実際の運用には個別に労働基準監督署等に御確認のうえ運用して下さい。