東京 社会保険労務士ブログ - 社労士ブログドットコム
東京都文京区本郷 2-14-10<br />石川労務管理事務所<br />石川 昌宏<br />masahiro@ishikawa-romu.com<br />TEL:03-5684-2061<br />FAX:03-5684-2060
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2011-06-14T09:27:34Z
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ishikawama
2011-06-14T09:27:34Z
2011-06-14T18:27:34+09:00
具体的に言うと4月~6月に繁忙期を迎える会社や、リゾート業などで逆に4月~6月が落ち着いている場合などが該当します。
これは、事業所単位だけでなく部署単位で繁忙期が訪れる場合なども該当します。
ただし、この算定を適用するには被保険者の同意が必要なので年間報酬の平均で算定することの申立書と被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立にかかる例年の状況、標準報酬月額の比較および被保険者の同意等 の書面が必要となります。
今年は注意が必要ですね。。。]]>
ishikawama
2011-05-25T07:24:12Z
2011-05-25T16:24:12+09:00
算定基礎届の提出案内が健保組合より届きはじめましたね。
私が日頃お世話になっている健保組合さんでも、「算定用」と書かれたダンボールが山積みになり、着々と算定に向けて準備が始まっています。
今年もあの時期がやってきます。
年金機構によると、今年の提出期限は7月1日から11日までの間ということに決まりました。
人事総務労務関係のお仕事をされている方にとっては、一大イベントです。
この時期は、労働保険の年度更新のほかにも、会社さんによっては賞与の支給などと重なる時期でもあり、とても慌ただしくなりますね。
4月、5月、6月支給の給与データを今からコツコツ集めて、算定に向けて万全の態勢で臨みたいところです。
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ishikawama
2011-05-16T09:51:56Z
2011-05-16T18:51:56+09:00
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から30歳以下の方を期間の定めにない形で募集いたします。
業務内容は社会保険労務補助です。
社会保険労務士資格試験の勉強をされている方にとっては、実務も経験できて、働きながらとても「力」が身につく一石二鳥の職場だと思います。
ご応募は、ハローワークに求人票を出しておりますので、労働条件等詳細ご確認のうえ、ハローワーク経由にてご応募下さい。
お待ちしております!!
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ishikawama
2011-05-07T09:12:41Z
2011-05-07T18:12:41+09:00
皆様お元気でしょうか。
この度、当事務所の仲間が1名、出産を6月に控え産前休業に入ることになりました。
あたらしいいのちの誕生、いまからとても待ち遠しいです。
出産に関連してニュースをひとつお届けします。
出産育児一時金についてです。
出産育児一時金は、つい先日直接支払制度が導入され、今までの事前申請制度は廃止されましたが、今回4月1日よりそれがすこし変更して復活することになりました!
ただし、対象となる医療機関が「小規模」な場合に限って復活します。
「小規模」の目安としては、分娩件数が年100件以下であること、分娩収入が全体収入の半分以上を占めること、などが挙げられました。
出産分野をメインに取り扱っているちいさな病院や診療所、助産所などですね。
大学病院などの大きな病院はおそらく該当しないでしょう。
また、事前申請を利用することができる者についても、「出産予定日まで2ヶ月以内」という基準が設けられました。
復活した受取代理制度の内容ですが、事前申請をした本人がお金を受け取る訳ではなく、本人が事前に申請を出すと、本人に代わって病院がお金を受け取り(ここが「受取代理」)あとで病院が健保に請求をし健保から病院に支給されるという仕組みです。
現在の直接支払い制度は、本人と病院が合意文書を交わしておけば、病院が本人に代わって申請を出し、後日、本人に代わって病院がお金を受け取り、その後病院と健保がやり取りをするというもの。
つまり、、、事前申請を利用しても直接支払いを利用しても、本人の口座には入金はないのですね。
今回の改正は、小規模な医療機関のための救済措置といったところでしょう。
改正が行われた後でも、直接支払い制度は引き続き行われますので、どちらを利用するかは本人の選択です。
皆様、ご検討ください!
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ishikawama
2011-04-07T23:50:22Z
2011-04-08T08:50:22+09:00
いまだに問題が山積で復興がほど遠いように感じるのは、被害がそれほどまでに
大きすぎたということだと思います。
被害に遭われた皆様に、心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早く日常生活を取り戻せるよう、わたしもできる限りのことをしたいと思っています。
今回の震災は、日本経済にも大きな打撃を与えました。
生活に直結する雇用をできるだけ維持すること、今このことがとても重要だと思います。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合に、休業手当の一部(中小企業では原則8割)を助成してくれる「雇用調整助成金」制度があるのはご存じでしょうか。
震災後は震災の被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができ、震災の被害に伴う申請の場合は、通常より申請書類などが簡素化されています。
具体的な活用事例としては、
〇交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、 来客がない等のため事業活動が縮小した場合
〇事業所、設備等が損壊しm修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可 能であり生産量が減少した場合
〇避難指示などの法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少 したり、農産物の売り上げが減少した場合
〇計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合
などが挙げられます。
また、主な支給要件としては、
〇最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月または前年同期と比べ5%減少してい る雇用保険の適用事業所であること。
また、、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合であれば、今回の地震に伴う経済上の理由により、最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%減少していれば申請の対象となります。
ただ、注意点としては、福島県の原発から30㎞圏内等で避難勧告等の法令上の制限を理由とするものについては、「経済上の理由」に該当しないということで、この助成金の対象にはなりません。
常々、雇用は人生に直結すると思っていますが、今回被災を受けた方々の日常の回復が一日でも早く行われる為にも、雇用の場を確保する
ことに事業主のみならず、皆で知恵を絞りたいと思います。また、被災地以外では、日本の元気や底力をなくさないように、被災地を思いつつも
日本経済を支えていく、そんな日々をこれから目指していきたいと思います。
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ishikawama
2011-03-24T08:52:22Z
2011-03-24T17:52:22+09:00
一日も早く、余震、原発、生活環境、どれか一つでも安心できる状況になる事を祈らずにはいられません。
そこで今回は、東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について書きたいと思います。
まずは現在失業給付を受給中の方について
◆災害の為、認定日にハローワークに行けない場合も電話等で連絡をすれば認定日の変更が可能です。
◆交通が途絶えたり、避難している為管轄ハローワークに行けない場合は、来所可能なハローワークで手続が可能です。
次が重要です。
◆事業所が直接被災した為休止・廃止したために休業を余儀なくされ賃金を受けられない状況にある方は、離職していなくても失業給付を受給する事が可能です。
◆災害救助法の指定地域にある事業所が直接被災した為休止・廃止となり一時的に離職を余儀なくされた方については事業再開後再雇用が予定されている場合でも失業給付を受給する事が可能です。
これは下記のように厚生労働省が既に発表しているものですが、詳細についてはまだ決まっていない点が多いのも事実です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf#search='東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について'
飯田橋ハローワークに確認したところ、阪神大震災の時も同様な措置が取られたが、具体的な処理方法等の詳細が決まるまで一ヶ月以上かかり、今回も同じくらいかかるだろうとのこと。
変更があるかもしれないという前提でよければということで、現在分かっていることを教えてもらいました。
・ まずは被災者本人と連絡が取れる事が前提。本人の申請により、休業票や離職票を事業主から交付してもらうこと
・ その休業票や離職票をもって近くのハローワークに行くこと(郵便事情等で受け取れない場合も、相談で対応可能)
・ 被災者が雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たす必要があること
・ この給付を受けると、今までの被保険者期間について失業給付を受けたと同様に取り扱われ、受給資格がなくなるということ
・ 現在詰まっていないところが多いが、早急に給付を受けたい方がいる場合には、個別に相談のうえ処理を進めていく体制であること
まだまだ大変な状況で、手がつけられないかもしれませんが、必要になったら是非事業主、ハローワーク等に相談してみて下さい。
3月24日現在開庁しているハローワークはこちらです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015q3n-img/2r98520000015q54.pdf
急遽今回のブログを担当する事になった為、乱筆乱文となってしまい申し訳ありませんが、被災された方の一助になれば幸いです。
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ishikawama
2011-02-28T08:50:00Z
2011-02-28T17:50:00+09:00
さて今回は労災「療養の費用請求書」医師の証明書代について書きます。
労災の療養の費用請求書に医師の証明をしてもらうのに代金がかかりますが、これは労災保険から給付があるのでしょうか?
労災で被災をして労災指定病院に療養の給付を請求し無料で診断・治療を受ける場合、お金は一円もかかりませんが、労災指定病院以外に行って治療代等を一度自己負担し費用請求で給付を受ける場合、病院で医師の証明を受ける費用請求書の文書作成料は自費負担なんです。
できるだけ労災指定病院にいった方がいいですね。
療養の請求書一枚出すだけで、手続も楽ですし一時的な自己負担もないですし…
しかし、労災で被災をして労働できなかった時の休業補償給付請求時は2000円の診断書作成料が病院から労働基準監督署に直接請求されているので、本人には請求されず、自動的に労災から給付を受けている事になっているそうです。
労災だと自己負担はないと漠然と思ってしまっていて、「病院に支払った証明代は出ないのですか」と聞かれた時に払っているの?と思ってしまいました。
費用請求時に診断書作成料を請求したことないですから…
申請手続は行っていても自分が被災した事がないので、具体的な事はわかっていなかったのだなと反省しました。
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ishikawama
2011-02-17T08:57:19Z
2011-02-17T17:57:19+09:00
このブログは事務所スタッフ3人で回しているのですが、前回書いた人から当番の印が
まわってきてからもうだいぶ経ってしまいました・・。
どうも今回は・・ブログネタに大分詰まっております。最近特に、担当している顧問先の案件でも何か皆様の参考なるような事例やちょっとおもしろいな、と思ってもらえるような事柄も思い浮かばず・・。
考えあぐねて、とうとう禁じ手?当事務所について少し書いてみようかなという暴挙にでようとしています(汗)。今回は(?)まったくお役立ち情報は「0」で恐縮ですが。。
当石川労務管理事務所は、文京区で開業してもうすぐ満14歳を迎えようとしています。
スタッフは7名。今年の1月から長年事務所を支えた人がめでたく独立していきました。
石川事務所としては1名減りましたが、それでも社労士事務所としてはなかなか人数が揃っている方ではないかと思います!。
石川事務所を開設したのは、石川兄弟。兄と弟で事務所を一から始めました。ちょっとおもしろいですよね?
どちらも現在特定社会保険労務士ですが、兄の方はサッカーの審判員、弟の方はテニスの凄腕というスポーツマンの一面も持ち合わせている2人が率いている事務所です。
わたしが7年前に採用の面接に来た時に、お兄さんの方の社労士が言った言葉を今でもよく覚えています。
「ぼくはコンピューターが苦手だから、コンピューターのことをいくら専門用語で話されてもちんぷんかんぷん。
同じように、通常の会社さんの担当者は社会保険や労働保険のことはよく通じていないのが当たり前だから、その人たちに分かるように説明するのが仕事なんだよ。」
この言葉に感銘を受けて、そういう社労士になりたいなー!と思って仕事を続けています。
さて、最近顧問先の会社様からのご依頼で特に目立つのが、労使間のトラブル。労働組合なども介入し、なかなかの泥沼状態になっているところも少なくありません。そのようなトラブルを未然に防止することの必要性を感じ、当事務所では就業規則の整備や見直しにより力を入れていきたいと思っています。
また、数ある助成金をうまく活用し、企業活動に役立てて頂きたいという思いから、当事務所に助成金専門の担当者をおくこととなりました。企業様の状況などをお話し頂き、それに最も適した助成金をご案内する、いわば「助成金のソムリエ」みたいなことができたらおもしろいと思っています。
助成金を利用してみたいけれど、何があるのかわからない、手続きがややこしそう・・と二の足を踏んでいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度当事務所にご相談ください!。
春には、就業規則や助成金に特化した新しい事務所のホームページも立ち上げる予定。
縁あってこのブログをお読み頂いたみなさま、現在のホームページそして新しいホームページもぜひぜひチェックしてみてくださいね。]]>
ishikawama
2011-01-28T08:58:52Z
2011-01-28T17:58:52+09:00
寒い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。
気が付けば1月もあっという間に過ぎようとしています。
なんだか歳を重ねる毎に月日が早く経つように感じます。
今年も寒い寒いと言いながらもきっとすぐ春になるのでしょうね。
春といえば、卒入学や就職などに代表されるように、終わりと始まりが交錯する区切りの時期ですね。
従業員300人以下の企業において、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則により定めることができる特例も同様に、この3月31日で終了となります。
そうなのです。
定年後も引き続いて雇用する者の対象基準を、4月からは就業規則ではなく労使協定を新たに締結して定めなければなりません。
これまで300人以下の企業の場合、労使協定を締結できない場合は就業規則等に定めればよいという猶予期間があったのですが、その猶予期間が3月31日で終了となるのです。4月以降、労使協定を締結しない場合は「高齢者雇用安定法」に違反することになってしまいます。
ちなみにそもそもこの基準て何だったかな・・・という方(私もそのうちの一人です)。
この基準というのは、65歳までの雇用確保措置として義務づけられている「①定年年齢の引き上げ ②希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 ③定年の廃止」のうちの、②継続雇用制度の対象者基準のことを指しています。
ううむ、何だかややこしくて混乱してしまいそうですよ。
つまり・・・
定年の定めがなければ、問題なし。
定年の定めがあって、65歳以上なら問題なし。
定年の定めがあって、65歳未満であれば、①②③の措置をとる。
措置①③ならば問題なし。
②が希望者全員を対象としているなら問題なし。
②が対象者を限定しているなら、4月からは就業規則ではなく労使協定(※ない場合は過半数代表者との間)でその基準を定めましょう、ということですね。
ちなみに、締結した労使協定そのものは労働基準監督署に届け出る必要はありません。
しかし、これは「退職についての定め」なので、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」に当てはまります。
つまり結局のところ、”労使協定に定めました”という文言を加えた就業規則変更届を、やっぱり労働基準監督署へ出す必要があるのですね。
長々と書いてしまいましたが、春の到来とともに法律違反となってしまいますのでどうか皆様十分にお気を付け下さいませ!
それではまた。
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ishikawama
2011-01-25T08:46:48Z
2011-01-25T17:46:48+09:00
ブログ更新の順番が回ってきました。
さて、何を書きましょう。。。
最近、判明した細かい事案について書きます。
平成22年6月、育児介護休業法が改正となり、
3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、労働者の申出に基づく短時間勤務等の措置が事業主に義務付けられました。
(100人以下企業は適用に猶予があり、平成24年6月30日から適用となる予定)
これとは別に労働基準法第67条に基づき、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、労働基準法34条の休憩時間(通常の休憩時間)のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を「育児時間」として請求することができます。
この「育児短時間勤務」と「育児時間」の併用は可能なのでしょうか?
育児時間は通常の休憩時間と異なり、従業員が「育児時間」を勤務時間の始めまたは終わりに請求してきた場合であっても、その時間に与えなければなりませんので、短時間勤務の措置で、6時間勤務になった方が育児時間を請求した場合、1時間請求があると5時間勤務で良い事になります。
なんだか二重に時短になっているような気がしないでしょうか?
両制度は制度趣旨、対象者、対象期間等が異なるため、どちらの法律においても、
両制度の併用を調整する規定が存在しません。
この点について、行政解釈では「…育児時間と~短時間勤務の制度は、その趣旨及び目的が異なることから、それぞれ別に措置すべきものであること」(平成21年12月28日 職発第1228第4号 雇児発第1228第2号)とされています。
という事はやはり、短時間勤務制度は1日の所定労働時間を6時間とする措置を含むものでなければなりませんので請求があれば1日5時間勤務となるのか~。
と思いながら別件の質問もあったので、ハローワーク飯田橋の雇用均等室に確認したところ、さらっと「両方含めて6時間勤務ならば認められています。」との回答。
難しいですね。
つまり、
「育児短時間勤務」として6時間勤務としている場合は請求があったら、
育児時間も別に認めなければならないが、
「育児短時間勤務」として「育児時間」も含めて6時間勤務としている場合だったら
両方適用した上で6時間勤務が認められるとのこと。
制度を作る際には、少し注意して頂きたいポイントです。
生後満一歳までは育児休業を利用される方が多いと思いますので、該当者は少ないと思いますが、この情報がいつかお役に立てると嬉しいです。
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