こんにちは。
皆様お元気でしょうか。
この度、当事務所の仲間が1名、出産を6月に控え産前休業に入ることになりました。
あたらしいいのちの誕生、いまからとても待ち遠しいです。

出産に関連してニュースをひとつお届けします。
出産育児一時金についてです。
出産育児一時金は、つい先日直接支払制度が導入され、今までの事前申請制度は廃止されましたが、今回4月1日よりそれがすこし変更して復活することになりました!

ただし、対象となる医療機関が「小規模」な場合に限って復活します。
「小規模」の目安としては、分娩件数が年100件以下であること、分娩収入が全体収入の半分以上を占めること、などが挙げられました。
出産分野をメインに取り扱っているちいさな病院や診療所、助産所などですね。
大学病院などの大きな病院はおそらく該当しないでしょう。

また、事前申請を利用することができる者についても、「出産予定日まで2ヶ月以内」という基準が設けられました。

復活した受取代理制度の内容ですが、事前申請をした本人がお金を受け取る訳ではなく、本人が事前に申請を出すと、本人に代わって病院がお金を受け取り(ここが「受取代理」)あとで病院が健保に請求をし健保から病院に支給されるという仕組みです。

現在の直接支払い制度は、本人と病院が合意文書を交わしておけば、病院が本人に代わって申請を出し、後日、本人に代わって病院がお金を受け取り、その後病院と健保がやり取りをするというもの。

つまり、、、事前申請を利用しても直接支払いを利用しても、本人の口座には入金はないのですね。
今回の改正は、小規模な医療機関のための救済措置といったところでしょう。
改正が行われた後でも、直接支払い制度は引き続き行われますので、どちらを利用するかは本人の選択です。
皆様、ご検討ください!