▼厚生労働省がQ&Aを発表しました。

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)
(平成23年3月18日版)

■はじめに
 東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。
また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。
このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについて
Q&Aを取りまとめることとしました。
今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。
今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。
なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、
具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。

■ 地震に伴う休業に関する取扱いについて
Q1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
A1
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、
労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、
休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。

Q2
従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、
天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、
今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。
A2
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、
今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、
賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、
最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、
労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。

Q3
今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。
実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。
また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。
A3
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に
休業手当等の一部を助成するものです。
今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、
損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。
本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、
事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。

Q4
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、
労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A4
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、
休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、
休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、
事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、
原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。

Q5
今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、
原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、
「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A5
取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、
使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。

Q6
今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A6
今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、
事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、
原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。

Q7
今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、
労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
A7
計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、
原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、
休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。
以上
東社会保険労務士事務所HP