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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

正当な理由さえあれば、いつでも解雇できると思ってい
ませんか?

実はそうではありません。

例外が2つだけあります。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


「解雇制限期間」といって、これらの期間に限っては解
雇することができません。

このようなときに解雇されてしまうと、社員としては為
す術もなく生活が困難になってしまうからです(-_-;)

では、「解雇予告」もできないでしょうか?

解雇予告とは、解雇日を前もって通知することです。

法律では、解雇日の30日前に予告すれば、何ら金銭的
補償なしに解雇することができることになっています。

結論から言うと、解雇制限期間中でも解雇予告は可能で
(^o^)

この是非については、できる、できないの両論がありま
すが、できるという説が有力でこちらを支持した判例も
あります。

あくまで制限されるのは「解雇」であって「解雇予告」
は制限されません!

ですので、業務災害で休業中の社員を解雇しようとする
場合に、復帰した日に解雇予告をすれば、ちょうど解雇
制限期間が明ける30日後に解雇できることになります。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada