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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

社員が有休をとるとなれば、
場合によっては交代要員を見つけなければなりません。

このように業務のやりくりをするためには、
ある程度の時間的余裕が必要です。

だから、たいてい
「有休をとる場合は●日前までに申請すること」
というような申請期限を設けています。

これが何日前までなら適正かというと、
ケースバイケースで一概には言えません。

ただ、どんなに遅くても、
前日の終業時刻までには申請してもらわないと
物理的に無理ですね。


よく「当日の朝でも有休申請があったら認めなければなりませんか?」
という質問を受けることがあります。

これは認めなくてかまいません!

理由は二つあります。

一つは、時季変更権を行使できるからです。

前回ご説明しましたね。

事業の正常な運営を妨げる場合においては、
有休を他の時季に与えることができることになっています。

交代要員を見つけられなければ「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当します。

もう一つは、既に有休の請求日が始まっているからです。

有休は1日単位で、原則として午前0時から午後12時までの24時間とされています。

当日の朝に連絡してきたとしても、すでに1日は始まっているので、
その日に有休をとるということは理論上あり得ないのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada