にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ
にほんブログ村


◆国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第10号)◆

☆概要のみ紹介☆

1 国民年金法施行規則の一部改正
① 従来の「胎児出生の届出」の規定が、「子を有するに至ったときの届出」に改められた(第33条の3関係)。改正後の規定の概要は次のとおりです。

障害基礎年金の受給権者は、国民年金法第33条の2第2項に規定する子を有するに至ったことにより、同条第1項の規定による加算をしようとするときは、当該事実のあった日から14 日以内に、当該子の氏名及び生年月日等を記載した届書に、当該子が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類等を添えて、日本年金機構(以下「機構」という。)に提出しなければなりません。

② その他、子の加算を行うに当たり裁定の請求等で提出が必要となる書類について、その時点で生計を維持していることが証明できるものとすることなど、所要の規定が整備されました。また、必要な経過措置も設けられました。

〔解説〕従来は、障害基礎年金の受給権発生時に生計維持している子がある場合にのみ、子の加算を行うこととしていたが、法改正により、障害基礎年金の受給権発生後に生計維持関係にある子を有するに至った場合にも、子の加算が行われることになりました(平成23年4月1日施行)。

これに伴い、政令の改正により、障害基礎年金の受給権発生時点で生計維持を認定するのではなく、子を有している又は有するに至ったその時点時点で生計維持を認定することとされた。

これらの改正に対応するよう、省令(国民年金法施行規則)も、その一部が改正されました。

2 厚生年金保険法施行規則
① 「配偶者を有するに至ったときの届出」という規定が設けられた。その概要は次のとおりです(第47条の3関係)。

厚生年金保険法施行令第3条の8に定める1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法第50 条の2第3項に規定する配偶者を有するに至ったことにより、同条第1項の規定による加算をしようとするときは、当該事実のあった日から10日以内に、当該配偶者の氏名及び生年月日等を記載した届書に、当該配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類等を添えて、機構に提出しなければなりません。

② その他、配偶者加給年金額の加算を行うに当たり裁定の請求等で提出が必要となる書類について、その時点で生計を維持していることが証明できるものとすることなど、所要の規定が整備されました。また、必要な経過措置も設けられました。

〔解説〕従来は、障害厚生年金の受給権発生時に生計維持している配偶者がある場合にのみ、加給年金額の加算を行うこととしていたが、法改正により、障害厚生年金の受給権発生後に生計維持関係にある配偶者を有するに至った場合にも、その加算が行われることになりました(平成23年4月1日施行)。

また、政令の改正により、障害厚生年金の受給権発生時点で生計維持を認定するのではなく、配偶者を有している又は有するに至ったその時点時点で生計維持を認定することとされた。

これらの改正に対応するよう、省令(厚生年金保険法施行規則)も、その一部が改正されました。

*この省令は、平成23年4月1日から施行される。


にほんブログ村 経営ブログ 組織・人材へ
にほんブログ村
にほんブログ村 経営ブログ コンサルタントへ
にほんブログ村