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◆厚生年金基金規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第20号)◆

☆概要のみ紹介☆

1 基礎年金番号関係
従来、企業年金においては、加入者情報として基礎年金番号を管理することは義務付けられていなかったが、企業年金が厚生労働省(機構)から未請求者等の住所情報の提供を受ける際の利便性等を考慮し、企業年金においても基礎年金番号の管理を義務化することとした。
1 厚生年金基金規則の一部改正
① 加入員の資格取得届の届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 厚生年金基金から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
③ 企業年金連合会から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。

2 確定拠出年金法施行規則の一部改正
① 事業主から加入者の年金記録を管理する金融機関(記録関連運営管理機関)に対する届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 加入者原簿の記載事項として基礎年金番号を追加する。

3 確定給付企業年金法施行規則の一部改正
① 事業主から基金に対する届出事項に基礎年金番号を追加する。
② 加入者原簿の記載事項として基礎年金番号を追加する。
③ 企業年金連合会から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
④ 確定給付企業年金から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
⑤ 厚生年金基金から確定給付企業年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。
⑥ 確定給付企業年金から企業型確定拠出年金への移換時に提出する情報として基礎年金番号を追加する。

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2 年金経理から業務経理への繰入れの特例関係
1 厚生年金基金規則の一部改正
厚生年基金における年金経理から業務経理への繰入の特例*の期間(現行、平成22年3月31日まで)を、「平成24年3月31日まで」に延長する。

 *厚生年基金における年金経理から業務経理への繰入の特例
厚生年金基金における年金経理から業務経理への繰入れについては、原則として、決算上で剰余が生じている場合に、剰余金の範囲内で行うことができるが、平成21年度末までの間、厚生年金保険の被保険者原簿と厚生年金基金の加入員原簿の突き合わせなど、特定の事務に必要な経費に充てる場合に限り、上記の基準を満たしていない場合でも、厚生労働大臣の承認を受けて、特例的に繰入れを行うことができることとするもの。

今回の改正で、この特例の適用期間を2年間延長し、平成23年度末(平成24年3月31日)までの間、適用することとした。

2 国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令の一部改正
  上記21と類似の特例を、当分の間、国民年金基金連合会に適用される規定として新設する。

この省令は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、2については、公布の日(平成22年2月26日)から施行する。


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