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【厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令】
(平成22年農林水産省令第12号)


◆概要のみ紹介◆

特例老齢農林一時金*の支給に関して必要な手続等が定められた(抜粋)

① 特例老齢農林一時金の決定の請求をしようとする者が存続組合に提出する請求書には所定の事項を記載し、公的年金制度の管掌機関の確認を受けた年金加入期間確認通知書又は厚生年金保険法による老齢厚生年金の年金証書の写し等を添付することとされた。

② 存続組合は、特例老齢農林一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならないこととされた。

③ 特例老齢農林一時金の支給を受けた者が厚生年金保険の被保険者となったときは、その間の各月分年金相当額を返還しなければならないこととされていること等に対応し、特例老齢農林一時金の支給を受けた者が、厚生年金保険の被保険者となったときは、その旨を存続組合に届け出出なければならないこととされた。


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 *特例老齢農林一時金とは*
農林年金(農林漁業団体職員共済)は、平成14年4月1日、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」(平成13年法律第101号)に基づいて厚生年金保険と統合し、それ以降は、職域年金相当部分の特例年金のみを農林漁業団体職員共済組合(以下「存続組合」という。)が支給している。

特例年金を長期にわたり支給することは、その事務負担を勘案すると存続組合、受給権者双方にとって不経済な面があり、受給権者自らの判断で年金を一括して受給するという選択肢を増やす観点から、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令」を改正し、受給権者の請求により年金の支給に代えて一時金で受け取ることができる特例を新設することとした。

それが、『特例老齢農林一時金』である。

★今回紹介したのは、その手続き等を定めた省令の一部改正の部分である。

この省令は、平成22年4月1日から施行する


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