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【年金 時効見直し・受給資格の緩和 厚労相検討】

長妻昭厚生労働相は、原則25年の加入が必要な公的年金の受給資格や、受給開始年齢から5年以上申請がないと消滅する年金受給権の時効について、資格要件緩和や時効撤廃を含めた見直しの検討を始めました。

年金記録問題解決のために発足した大臣直属の有識者会議でも取り上げる方針です。


日本の年金の受給資格は海外に比べ突出して厳しく、社会保険庁の推計では、無年金者や今後保険料を払い続けても加入期間が25年に満たないため受給できない人が118万人に上るとみられています。

このため、受給に必要な加入期間を短くすることを検討するものです。

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一方、国民年金法などで定められている時効により受給権が消滅した年金は、2007年度だけで過去最多の2万1828件、365億円となっています。

さらに時効を巡っては、国民年金保険料の未納分を支払えるのは、支払期限から2年前までの分に限られるという問題もあり、支払い意思があっても保険料を納められず、受給資格を満たせない人がいる点も問題としています。


受給権や納付の時効を一時中止し、特例的に救済する方法などの策のほか、時効の延長や撤廃、遡及救済の可能性も検討するとしています。



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