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*またまた「雇用調整助成金」が改正されました。


今回変わったポイント!

 1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
   大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
   変更されました!
   中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。

 2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
   なりました。
   
   (ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)

 3、支給限度日数が変更されました!
   1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
   (3年間「300日」の限度は現行どおりです)

 4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
   大企業  2/3 → 3/4
   中小企業 4/5 → 9/10
   (つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
    になります)

 5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
   を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
   対象になりました。


 6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
   ようになりました。




*これだけ改正されると、要件の緩和や助成の拡充は嬉しくても、我々【社労士】でさえ困惑してしまします(^0^;
経営者のみなさん!
少しのことでも解らない事があれば、お気軽にご連絡ください\(^O^)/



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