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★ご参考まで★


 ◎税務  
  【6月10日(水)】
   ・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている
    者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
  【6月15日(月)】
   ・所得税の予定納税額の通知
  【6月30日(火)】
   ・4月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
   ・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
   ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
   ・10月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
   ・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの
    中間申告<消費税・地方消費税>
   ・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く
    法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
    (2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
   ・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)


 ◎労務
  【6月10日(水)】
   ・雇用保険被保険者資格取得届の提出
    (前月以降に採用した社員がいる場合)
   ・労働保険一括有期事業開始届の提出
    (前月以降に一括有期事業を開始している場合)
  【6月30日(火)】
   ・社会保険料、児童手当拠出金(5月分)の納付
   ・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
   ・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出


 ※参考資料となりますので、
  詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。