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本日は、昨日ご案内しました改正情報の続きです


◎概要のみ◎


2 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令関係

1 健康保険法施行規則の一部改正
 健康保険法施行規則において、特定疾患給付対象療養の受給者に係る保険者の認定に係る規定を新設する。

 その他、所要の規定の整備を行うほか、所要の経過措置を設ける。

2 関係省令の一部改正
以下の省令について、健康保険法施行規則の改正に準じた改正を行う。
・ 船員保険法施行規則
・ 国民健康保険法施行規則
・ 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則


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