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【社会保険労務士法施行規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第18号)】
・目次中「第13条」を「第12条の10」に改める。

・第3章中第13条の前に次の2条を加える。
(報酬の基準を明示する義務)第12条の10
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、法第2条第1項各号に掲げる事務(社会保険労務士法人にあっては、第17条の3に規定する事務を含む。)を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

(業務の公正保持等)第12条の11
1 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、依頼を誘致するに際し、その業務の内容、報酬その他の依頼をしようとする者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項(以下「重要事項」という。)につき、不実のことを告げ、又は故意に事実を告げない行為その他の不正又は不当な行為をしてはならない。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務について広告をするときは、重要事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

附 則
この省令は、平成21年4月1日から施行する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

〔改正の趣旨〕
社会保険労務士及び社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)については、社会保険労務士法において、社会保険労務士全体の信用又は品位を害するような行為(以下「信用失墜行為」という。)をしてはならないこととされている。
昨年の第169回通常国会において、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成20年法律第74号)が成立し、消費者に対する悪質な勧誘行為等への対策が強化されることとなったことを踏まえ、社会保険労務士等による悪質な勧誘行為等について、社会保険労務士法上の「信用失墜行為」に該当する旨を明確化することとした。
  
当初、平成20年10月1日施行を目指していたが、平成21年4月1日施行となった。


〔改正の概要〕
1.社会保険労務士等が事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に対し報酬の基準を明らかにすることとする。…第12条の10



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