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【仕事と家庭の両立支援対策の充実について】


育児介護休業の改正について、以下の点について
適当であるとされています。

(1)3歳未満に達するまでの子を養育する労働者に対して、短時間労働(勤務)を措置することを義務化すること。
また、労働者が請求すれば所定外労働を免除しなければならないこと。
(2)父親が子育てに参加できることを目的に、父母共に育児休業を取得する場合には1歳2ヶ月まで延長する。
父親が出産後8週以内に育児休業を取得した場合には、育児休業の再度の取得を認める。
育児休業・時間外労働の免除を専業主婦(夫)について除外するとした規定を廃止すること。
(3)子の看護休暇を子1人であれば5日、2人以上であれば10日とし、この中には『予防接種』や『検診』も取得理由に含める。
短期の介護休暇制度を新たに設け、要介護状態にある家族1人につき5日、2人以上は10日とする。
育児休業の再度の取得要件に、長期の子供の疾病や保育所などの受け入れ事情の変更を追加すること。
(4)これらの休暇・休業を取得したことによる『不利益取り扱い』は、均等法の取り扱いも踏まえ、見直しを行う。
苦情処理・紛争解決についても、均等法と同様の仕組みを設ける。
公表・過料などの罰則を設けること。



しかし、企業ばかりに責任を押し付けるようなことではなく
厚生労働省労働政策審議会において、「製造ライン勤務」
「交代制勤務」「特別な営業職」「繁忙期」などの、適用除外も
議論されてきた経過があり、中小企業を含む全ての企業が
すみやかに法改正に基づいた措置をとることが出来るよう、
国による助成制度も検討すべきです。

また、男性の育児休業取得が進まない大きな原因には
『所得保障』という大きな問題があり、また、勤務評定などの
不利益を被ることも実際に行われていることによるものが
考えられています。



*今回の報告は、労働者にとって育児介護休業が取り易く
なること、取得条件が広がり日数などが拡大されるなど、
一定の前進面が評価できます。
しかし、育児休業改正の目的である「働く女性の7割が妊娠と
出産を契機に離職を余儀なくされていることや、男性の子育て
への参加が進まない状況を踏まえ、男女ともの労働者が、
不安なく仕事と家庭の両立が出来る様、支援するもので
なければならないという点を鑑みると、この報告ではまだまだ
不十分だと言わざるを得ません。



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