2010年 11月の記事一覧

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10年11月25日 18時20分02秒
Posted by: ishikawama
「遅刻4回で、欠勤一日とする。」
就業規則等でこのような定めをしている事業所様もあるのではないでしょうか?
この場合、賃金控除の時間が実際に就労していない時間を超える部分にまで及ぶ場合、そこについては減給の制裁にあたります。

皆さんご存知の通り「制裁規定の制限」については労働基準法第91条で以下のように定められています。
  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
  減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
  期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

ここで一つ、思い込みの激しい私が、疑問に思ってしまった事が…
上記規定の場合、各遅刻を1事案と捉えて平均賃金2日分を超えないところまで減給の制裁が可能なのでしょうか、「遅刻4回で欠勤一日とする」という規程に1回抵触してしまったという1事案ととらえ平均賃金の半日分までしか減給できないのでしょうか?

労働基準監督署の回答は、前者。
考えてみれば労働基準法なので、会社ごとの規定等は関係ないですもんね。
「ふーん」と思った皆さんも「当然だね」と思った皆さんも、お付き合い有難うございました…


※上記は中央労働基準監督署・池袋労働基準監督署の方に確認済みの内容ですが、
 実際の運用には個別に労働基準監督署等に御確認のうえ運用して下さい。
10年11月17日 17時54分23秒
Posted by: ishikawama
 この2,3日は外を歩いていると思わず身を縮めてしまうほど寒く、いよいよ本格的な冬の到来を感じさせます。
 このサイトをご覧のみなさまは体調など崩されていないでしょうか。

  ところで、先日新聞で気になる記事を見つけました。
 「協会健保の保険料が来年また引き上げられる」というものです。
 協会健保の保険料率は、今年平成22年の4月に引き上げられたばかり。来年も、という とまたか、という気持ちになるのは当然かと思います。
  
  協会健保はおもに中小企業の会社員やその家族が加入しており、現在加入者は3500 万人ほど、平成21年より都道府県別の料率が導入され、平成22年4月から現在の料率の
 全国平均は9.34%です。これが、来年度は全国平均9.57%へ引き上げられることが検 討されています。
  その理由は、まずは21年度末時点で生じた赤字分の返済が1361億円あること、ま  た、主な加入者の中小企業の保険料収納率が景気の悪化と伴って低く留まっていること や、保険料の基礎となる社員の報酬月額も、平成22年9月末の速報値で平均で約27万8 千円と数年前と比べても相当下落していることなどが挙げられます。
  
  厚生年金も、毎年料率が上がっていく中で、健康保険料も毎年上がっていくと思うと
 暗澹たる気持ちになりますが、そういえば、協会健保の保険料率は、都道府県ごとの医 療費によって保険料率が決められます。現在は意外にも(?)長野県が一番料率が低 
 く、9.26%(激変緩和の影響がなければ本来は8.79%)なのです。保険料は上がるば かりではなく、みなの意識が変われば、保険料が下がるという可能性もあるのが都道府 県別保険料のポイント。
 医療費優等生の長野県の取り組みなど参考にして、「上がるに任せない」意識改革など もやってみる価値があるかもしれません。

  とりあえず、今年の冬は風邪をひかないことを目標に、うがい・手洗いを徹底する毎 日です。
  みなさまも寒い季節、お風邪など召しませんよう、お気を付けください。
 
10年11月10日 17時21分53秒
Posted by: ishikawama
先日、品川ハローワーク六本木庁舎を出たところで突然声をかけられました。
「すみません、雇用調査をしているテレビ局の者ですが。あなたは学生さんですか?現在就職活動中ですか?」
・・・この歳で大学生ですと言い張るにはさすがに無理があります。笑顔で、違いますとお答えしました。この日は品川ハローワーク六本木庁舎にて学生向け就職説明会が開かれており、どうやらその中の一人と間違われてインタビューをされたようでした。

最近はメディアでも雇用情勢が頻繁に取り上げられていますよね。
雇用情勢の厳しさが叫ばれる今日ですが、厚生労働省が発表した最新のデータによると、9月の有効求人倍率は0.55倍で前月より0.11ポイント上昇。新規求人倍率は0.91倍で前月より0.33ポイント上昇しています。
さて、よく耳にするこの「求人倍率」とは一体何でしょうか?

「求人倍率」とは、求職者1人に対し何件の求人件数があるかという値を示したものです。
「新規求人倍率」とは、その月にハローワークへ寄せられた求人件数を同じくその月にハローワークへ新規登録した求職者数で割った値のことです。
「有効求人倍率」とは、前月から引き続く有効な求人件数と新規求人件数を合わせたものを、全月から引き続く有効な求職者数と新規求職者数を合わせた数で割った値のことです。

つまり、「有効求人倍率0.55倍」とは、求職者2人につき1件の求人しかない状況を示しています。データだけ見ると有効求人倍率は微増しており雇用情勢は持ち直しの動きにあるとも一見思えますが、求人が2人につき1件と聞くと依然としてやはり厳しい状況にあるなぁと感じます。
この先も情報を随時アップしていきます。今後の動向に引き続き注目が必要です!




10年11月04日 17時48分26秒
Posted by: ishikawama
事務所の先輩が、特定社会保険労務士試験の研修で大変そうです。

特定社会保険労務士とは、平成19年から制度化されたもので、
個別労働紛争の増加、司法制度改革の流れで導入された労働トラブルの
ADR代理権を持つ社会保険労務士(社労士)のこと。
(裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)を略して『ADR』)

もう少し分かりやすく言うと、会社で労働問題が発生し、当事者同士の話し合いでは
解決できない時に裁判という形ではなく,労働局や労働委員会等が行なうあっせんや
調停を使って解決を図る為の手続代理を行う事ができる資格を持つ社労士です。

特定社会保険労務士試験に合格するには、通常の「社会保険労務士試験」に合格し、
60時間以上に及ぶ特別研修を受講し、紛争解決手続代理業務試験にパスしなければいけません。
その特別研修というのが曲者で、休日の朝9時~夕方5時前後まで内容はびっちり。
しかも一度の遅刻(15分以上の遅刻早退等)や欠席で受験資格がなくなってしまい、今年は、疲労で受講中に女性が一人倒れたとか。。
恐ろしい。
知識だけでなく、体力や精神力も必要なんですね。

確かに私が石川労務管理事務所に勤め始めた頃に比べると、退職勧奨・解雇をめぐる争い、退職後の残業代請求、メンタルヘルスや育児休業が絡んだものなど、労働関係トラブルの相談が多くなっているように思います。

もちろんわが石川労務管理事務所の先生お二人は、既に特定社会保険労務士ですので
ご安心のうえ、ご相談下さいませ。
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