2010年 10月の記事一覧

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10年10月27日 18時33分27秒
Posted by: ishikawama
先日NHKで(再?)放送されていた、ミドルエイジクライシスという番組を興味深く見ました。わたしもちょうど30台の半ばで、取材対象となっている人たちと年代が合致するのです。
 現代の30代の生きにくさがテーマでしたが、会社が倒産して再就職もままならない人、老後のことと言わず明日の生活が心配という人、正社員の存在を苦く思ってしまう派遣の人、などいろいろな人の悲鳴が聞こえてくるような内容でした。改めて、働くことと生きることが密接につながっていることを痛感しました。今は30代だけではなく、若い世代も大変、上の世代もそれぞれに大変です。どうか、働きたいと思っている人が働くことができない今の現状が少しでもよくなるようにと強く思いました。
 社会保険労務士は、もっともこの雇用や、生活の要となる年金制度などに関与する職業です。わたしは現在は社労士事務所の一職員にすぎませんが、社労士の仕事はとても魅力的で、また、社労士(業に携わる人)が世の中の労働環境をよりよくしていけるよう使命を果たせたらいいな、と日々思いつつ、過ごしています。
 
10年10月22日 18時05分45秒
Posted by: ishikawama
 先日家に帰ったら、郵便受けに保険会社から年末調整の為の証明書が届いていました。
顧問先の会社さんによっては、すでに今年の年末調整の案内を社員に出したところもあるようです。
 まだ10月と思っていましたが、きっとあっという間に忙しい年末の時期を迎えるのでしょう。12月に慌てないように、今からしっかり準備をしたいものです。
 ところで、来年の平成23年の年末調整からは扶養の扱いが大きく変わることになりました。
こども手当の支給に伴い、今まで扶養の範囲だった16歳未満の年齢が扶養控除の対象外となり、また特定扶養の年齢も今までよりずっと幅が狭く、19歳以上23歳未満となりました。
 賛否両論あるこども手当ですが、やはり飴(手当)を与えられて、今まで持っていたチョコレート(控除)を取り上げられたような、腑に落ちない気持ちになることは否めません。制度は一面だけでなく、施行されることにより他にどのようなことが起こるのか全て把握したうえで、是非を論じるべきだと改めて感じたことでした。
 ところで、来年の1月2日に姪(多分)が生まれる予定です。2日早く生まれてくれれば、生まれながらに大変親孝行な子と言われることでしょう(笑)。来年と今年では大違いなんですから!。
10年10月18日 18時03分52秒
Posted by: ishikawama
 この10月から、雇用保険の取得手続きが漏れていた・・。けれども、お給料から雇用保険料を控除してしまっていた、という場合に限り、従来まで2年しか遡れなかった雇用保険の被保険者資格が2年を超えて遡れるようになりました。賃金台帳などで実際に控除していた事を証明できることが条件ですが、雇用保険料を納めていたのに被保険者資格が取れないという悲劇は今後回避できるようになりました。雇用保険の取得漏れ、などということは起こらないにこしたことはありませんが、人数が多かったり出入りが激しい会社さんではたまにそのようなことが起こるかもしれません。
 また、今年より、厚生労働省から「雇用保険に関するお知らせ」というハガキにて、7月31日時点の雇用保険の加入人数を知らせてくれるというサービス?が始まりました。このハガキを使えば、現在の雇用保険加入者一覧も簡単に抽出して貰えるようです。とてもサービスがよくなったな、という印象です。このハガキを活用して、御社の雇用保険の加入者を年に一度確認してみるのをお勧めします。
 
10年10月08日 17時53分33秒
Posted by: ishikawama
 ブログを始めました!。
 文京区にある石川労務管理事務所の職員Aです。
 総勢8人で社会・労働保険の手続きや給与計算から、人事労務管理のお手伝いまで幅広
 くやっています。
 時々、日々の話題をUPしていきますので、よろしくお願い致します。

  ところで、みなさまはハローワークや年金事務所へ手続きに行ったときに、混んでい
 て時間がかかってうんざり!という経験はございませんか。
  今日、六本木のジョブパークに手続きに行った事務所の人の話によると、雇用継続の
 窓口が66人待ちだったとか。手続きが終わるまで約3時間ほどかかったそうです。
 私たちはこれがお仕事なのでしょうがないですが、一般企業の人事担当の方などは、
 この時間のかかりようは大変な痛手なのではないでしょうか。
  社労士に委託するメリット⇒何時間かかるかわからない役所へ行く必要がなくなる!
 これは、社労士事務所職員(私)的に社労士委託をお勧めしたいメリットの一つ
 ではないかな・・思っています。
  役所へ行くのは大変!と思ったことのあるみなさん、代わりに手続きに行ってきます よ。
  
    
   

10年10月08日 09時29分38秒
Posted by: ishikawama
10年10月07日 21時27分00秒
Posted by: ishikawama
東京都文京区本郷2-14-10
石川労務管理事務所
石川 昌宏

masahiro@ishikawa-romu.com
TEL:03-5684-2061
FAX:03-5684-2060
事務処理早い事務所です

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