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【パワハラ認定の基準】

仕事上のストレスによる自殺や精神疾患を労災認定する基準について
見直しを進めていた厚労省の検討会は19日、最も強いストレス
「パワーハラスメント(パワハラ、上司からの圧力や嫌がらせ)」
追加する案を大筋でまとめました


この基準は10年前に作られた「心理的負荷評価表」というもので、
これまではセクシュアルハラスメント(セクハラ、性的嫌がらせ)や
ノルマなど31項目をストレスの強さに応じて3つに分類し、
労災認定の基準としてきました。

しかし、その後の企業の組織再編能力主義の導入など、
職場環境の変化に合わせて新たな基準を作る必要があるとして、
厚労省は去年12月から基準の見直し作業を進めていました。


同省は新たな判断基準として
多額の損失を出した
ひどい嫌がらせやいじめ、暴行を受けた
非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた
――など12項目を追加し、総合判定の方法も明確化。

より具体的な基準で労災認定を行うことで職場環境の変化に
対応
できるとして、早期に実施する考えです。


*確かに【パワハラ】は大きいものから小さいものまで
そりゃあ様々な形で存在していますね!

ウチの職場でも似たようなものがありますもの・・・

でも、理不尽なことを言われたり、されたりしたら
勇気を出して立ち向かう姿勢も必要なこともあります。

余談ですが・・・実際私も、つい先日
上司にわざわざでも言いに行きましたよ(^0^;

職場(会社)によっては不可能なところもあるでしょうが
自分を守れるのは自分しかありませんp(^ ^)q

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☆労働者の皆さん、一般社員の皆さん「勇気」も時には必要です。

◇会社の経営者・管理職・上司の皆さん「思いやり」がありますか?
思いやる気持ちがあれば、権利を振りかざす事はないでしょう。
会社の立場や、上司の方自身の立場を守れるのは「あなた」自身です!



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