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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回お話したように、昼休み以外に休憩時間
を入れる場合は、割増単価に気を付けなけれ
ばなりません。

やり方は3つです。

①増やした休憩時間分、終業時刻を遅くする
②増やした休憩時間分、昼休みを短くする
③増やした休憩時間は労働免除とする


①②については分かると思いますが、③につ
いてはちょっと説明が必要ですね。

労働免除というのは、「勤務時間だけれど休
んでもいいよ」というものです。

休憩していることには違いないのですが、
勤務時間でもあるわけです。

ですから、労働時間は8時間のままです。

7時間40分にはなりません。

すべてのケースで共通することは、8時間の
労働時間をキープするということです。


どれにするのかは、会社と社員の話し合いで
しょう。

どれがよくてどれが悪いということはありま
せん。

とにかく、単純に休憩時間を増やすのだけは
避けた方がよいです。

休憩時間を増やしても残業代を増やしたいと
思っている社長はいないでしょう。

これは社員も同じだと思います。

ですから、思わぬトラブルにならないよう、
休憩時間の取扱いには注意しましょう(^^)/

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada