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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

いままで休憩を与えることを前提にお話ししてきました。

でも労働時間が6時間以下の場合、
休憩はなくてもかまいません。


休憩は何のためにあるのかというと、
昼食をとるため・・・
ではなく疲労を回復するためです(^_^;)

ですから、
6時間程度の勤務であれば、
休憩は必要ないということになっているのです。

休憩が必要ないということは、
当然ながら昼休みも必要ないということです。

例えば、
勤務時間が午前9時~午後3時のパート社員だったら、
労働時間はちょうど6時間です。

この場合、
昼休みはなくてもかまわないわけです(^o^)

とはいっても、
普通は昼休みを1時間とって実働5時間とするでしょうけどね。

ちなみにこの場合、
忙しくて昼休みをとらせなかったとしても、
6時間を超えない限り法律違反にはなりません(^o^)

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada