cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回、
通勤手当に上限を設けるというお話をしました。

では、上限はいくらくらいが妥当でしょうか。

それは会社の考え方と財務体力によるでしょうから、
一概には言えません。

ただ、
所得税法の通勤手当の非課税限度額を上限とするのは
理にかなっていますね!(^^)!

【マイカー・自転車通勤者の通勤手当/国税庁】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

通勤手当は、距離に応じて一定額まで非課税になります。

この一定額と同じ額を通勤手当の上限とするのです!

ガソリン単価が高騰したときは、
どの会社でも通勤手当を上げるべきか悩んだものです。

ところが、通勤手当の非課税限度額を上限としていた会社は悩みませんでした。

上限を超えては支払えないと突っぱねたのです。

「この上限は会社が決めているのではなく国が決めているもの。」

「文句があるなら国に行ってくれ!」

うまく責任を国に転化したわけですね(^_-)

(つづく)

   このエントリーをはてなブックマークに追加

Category: General
Posted by: wada