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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

法律では半休を認めていない。

1時間単位の有休は認めているが、
これも年間5日分までの制限あり。

なぜ、このように厚生労働省は
有休を1日単位にこだわるのでしょうか?

そもそも有休の趣旨は「休養」です

休日以外にも休みをとることで
英気を養うことが目的なのです。

そのためには、やはり1日は必要。

というわけで、
あくまで1日単位にこだわっているのです。

しかし、時代は変わります。

以前は休日といっても日曜日と夏期休暇、年末年始休暇だけ。

よくてプラス祝日でした。

祝日も今より少なかったですね。

ですので、休養のために有休をとるというのも有効でした。

しかし、今は最低でも週休2日制。

たいていは祝日や長い夏期休暇、年末年始休暇もありますから、
年間休日125日という会社も珍しくありません。

そうすると、改めて休養のために有休をとる人はまずいませんよね。

ほとんどの人が「私用」のために有休を使います

ですので、1日単位にこだわる必要性はありません。

1時間単位の有休はそれだけで管理が面倒なのに、
さらに5日分までという制限も管理しないといけない。

これじゃ普及しませんよね。

なぜ5日分までという制限を付けるのか、まったく理解できません。

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada