cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

有休を1時間単位でとれることは、
その1でも触れました。

しかし、
これは年間5日分までという制限があります。

1日8時間の会社であれば40時間(8時間×5日)までです。

この5日分とは、
前年から繰り越された有休も含めての日数になります。

例えば、3日分(24時間分)を未消化で繰り越した場合。

翌年は8日分(3日+5日)となるのではなく、
あくまで5日分までです。

なお、
「1時間単位で付与することができる」としているだけなので、
しなければならないわけではありません。

ですので、社員から要望があったとしても拒否することができます。

実際のところ、事務的にかなり管理が面倒なので、
積極的に導入する会社は少ないようですね。

1時間でも多く勤務してほしいという会社には有効でしょうが、
そうでなければわざわざ導入するメリットは少ないと思います。

ちなみに、1時間単位の有休を導入したとしても、
1日単位はもちろん半日単位もそのまま残るので、有休は3種類ということになります。

(つづく)

   このエントリーをはてなブックマークに追加

Category: General
Posted by: wada