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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
ところで「そもそも通勤手当って賃金なの?」

こんな疑問もありますよね。

通勤にかかる費用を補填しているだけで、
労働に対して払う賃金とはちょっと違うような・・・。

賃金というより「旅費」のような気がしますね。

でも今までご説明のように、通勤手当は賃金です。

なんか釈然としませんが、理屈はこうです。

そもそも会社には
通勤手当を払う義務はありません。


意外かもしれませんが、
法律にはどこにも「通勤手当を払え」とは書いてないのです。

実際、派遣社員の場合は、通勤手当は払われないのが一般的です。

派遣社員は別として、たいていの会社で通勤手当を払っているのは、
ただ単に慣行として払っているだけなのです。

本来、仕事に行くための旅費は、本人が負担するのが原則です。

ここが通常の旅費と違うところですね。

旅費は会社が負担するのが原則ですから、賃金ではありません。

通勤手当は、本来本人が負担すべきものを会社が負担しているので、
賃金にあたるというわけです。


ちなみに、通勤手当は所得税では非課税(限度あり)ですが、
社会保険料や労働保険料を計算する場合には、その対象となります。

したがって、基本給は同じでも、
遠くから通勤する社員は近くから通勤する社員よりも保険料が高くなるのです。


これもまた釈然としませんね。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada