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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

休職の期間も有休は取れません!

休職とは、傷病などの療養のために休む制度で、
これも労働義務の免除です。

ところで、通常は一定期間欠勤しても
なお復帰できないときに休職としますよね。

休職の前に欠勤があるわけですが、
この欠勤期間も有休を取れないのでしょうか?

これは取れます。

欠勤は労働義務の免除ではないので、
有休とすることができるのです。



ですので、一般的にはまず有休を取り、全部消化したら欠勤となり、
長引くようなら休職となるという流れになります。

「有給休暇→欠勤→休職」

ところで、「1か月欠勤しても復帰できない場合は休職とする」
といった規程の場合に、有休で休んだ期間は1か月に含めるのでしょうか?

これは法律での決まりはないので、
会社が自由に決めることができます!

もし有休を含めるのであれば、「1か月欠勤(年次有給休暇を含む)しても・・・」
としておいた方がよいでしょう。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada