cover-web-s.jpg
全国書店で好評発売中!
アマゾンでの購入はこちらから
http://amzn.to/ekyACH

和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
介護休業の期間も有休は取れません!

介護休業は通算93日間取ることができますが、
この期間も労働義務が免除されているのです。

ただし、介護休業期間の前後については、
有休を取ることができます。


例えば、介護休業期間が終了しても
なお介護が必要という場合に、
終業後に有休として休むことはできます。

なお、育児休業と同様に
休業開始日を繰り下げることはできません。

休業の申し出をした後に、やっぱり有休を消化してから介護休業に入りたいと思ってもそれはできません。

(つづく)

   このエントリーをはてなブックマークに追加

Category: General
Posted by: wada