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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
夏季休暇や年末年始休暇の他にも
特別休暇はあります。

代表的なのが「慶弔休暇」です。

結婚や身内の死亡などで休みを取る制度で、
たいていの会社でありますね。

就業規則で、どういうときに何日取れるのか記載されているでしょう。

ところで、慶弔休暇は条件が整えばいつでも取れるのでしょうか?

例えば、身内が亡くなった場合、産休中や育児休業中に取れるでしょうか?
これは無理です。

休むというからには、その前提として休む日が勤務日でなければなりません。

休暇というのは、勤務であるところ労働義務を免除することでしたよね。

産休中や育児休業中は、そもそも労働義務を免除さており、
勤務日ではなくなっています


ですので、慶弔休暇を取ることはできないのです。

では、有給休暇を申請した日と重なったら、
有給休暇をキャンセルして慶弔休暇にできるでしょうか?

これも、有給休暇の申請が認められた時点で
労働義務が免除されているので、その日を慶弔休暇とすることはできません。

もちろん、してはいけないということではないので、
会社がそうしてあげることはかまいません。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada