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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
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の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。


ちょっと話は変わりますが、休日出勤をした場合に振替休日を与えることがありますね。

振替休日とは、出勤日と休日を入れ替える制度のことです。

たとえば、土曜日に出勤する代わりに翌週の月曜日を休みとするようなケース。

土曜日を出勤日とし月曜日を休日とすることで、土曜日に出勤しても休日出勤にはならなくなります(^_^)v

しかしこれには落とし穴があります。

土曜日を出勤日にしてしまうと、この週は6日勤務になり週40時間を超えてしまいます。

そうすると、土曜出勤は時間外労働となってしまうのです!

オーマイゴット\(゜□゜)/

時間外労働だと時間単価の1.25倍ですが、月曜日に休むので1.00を引いて、結果時間単価の0.25分だけ支払うことになります。

せっかく休日を入れ替えたのに、結局余分に支払うことになってしまうのです(-""-;)

これを防ぐには2通りのやり方があります。

一つは、週の始まりを土曜日とすることです。

通常、週の始まりは日曜日なので、出勤した土曜日の週と休んだ月曜日の週が別の週になってしまいます。

その結果、土曜日の週が6日勤務で月曜日の週が4日にというアンバランスになってしまうのです。

これを、土曜日を週の始まりとすると、出勤した土曜日と休んだ月曜日は同じ週になります。

出勤は5日間となり、割増は発生しません!

もう一つは、以前にご説明した4週単位の変形労働時間制とすることです。

これは4週を平均して週40時間になればよいのですから、週の出勤日数や労働時間にばらつきがあっても問題ありません。

翌週に振替休日をとれるとは限らないので、4週単位の変形労働時間制の方が汎用性は高いといえるでしょうo(^-^)o

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada