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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

今回から「休日労働」のお話をします(^-^)

「休日労働=会社の休日に仕事をすること」と思っている人が多いようですが、そうとは限りません。

休日労働とは、法律に定める休日に仕事をすることをいうのであって、会社の休日に仕事をすることをいうのではありません。

法律では、「毎週少なくとも1回の休日を与えること」とされているので、1週間に最低でも1日の休日は必要です。

でもこれは逆にいうと、休日は週に1日あればいいということになります(これを「法定休日」といいます)。

この法定休日に仕事をすることを休日労働というのです(^_^)v

ということは、法律上の休日労働は週に2日以上はあり得ません。

たとえば、土日が休日の場合に土曜日に仕事をしたとしても、日曜日が法定休日であれば土曜日は休日労働にはならないのですo(^-^)o

休日労働は35%の割増が必要ですが、この土曜出勤は休日労働ではないのでその必要はありません。

ただし、週6日仕事をすることになり、週40時間(法定労働時間)を超えてしまうので、時間外労働として25%の割増が必要になります(-_-メ

この場合でも、もし1日の所定労働時間6時間であれば、6時間×6日=36時間で40時間を超えないので、土曜日に仕事をしたとしても割増にはなりません(*^o^*)

もちろん、割増にならないというだけなので、時間単価での支払いは必要です。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada