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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

お待ちかね!
「遅刻」と「残業」を相殺する裏技とは???

それは・・・「フレックスタイム制」を活用することです(o^-')b
一応合法なので別に裏技ではないですけどね(*^o^*)

フレックスタイム制とは、日々の勤務時間を社員自身が決められる制度です。
通常、勤務時間は午前9時~午後6時のように会社で決められています。
当然社員は、この始業時刻までに出勤して終業時刻まで勤務する義務があります。

ところが、フレックスタイム制を導入すると、この勤務時間帯にかかわらず社員は自由に出退勤することができます。
これにより、仕事と生活の調和を図ろうとしているのです:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

この制度のいいところは、日々について残業時間を確定させないということです。

どういうこと???

具体的に説明しますね。

たとえば午前9時~午後9時(休憩1時間)の11時間仕事をしたとすると、3時間の残業になりますよね。

たとえ、次の日は午後からの出勤を認めたとしても残業3時間はなくなりません(-""-;)
これは前々回にご説明したとおりです。

でもフレックスタイム制を導入すると、残業3時間と次の日の午前3時間は相殺され、残業自体がなくなります\(゜□゜)/

これはどういうことかというと、フレックスタイム制の場合は、1か月の所定労働時間の総枠を超えた時間だけが残業時間となります。
「1日8時間」を超えても「1週40時間」を超えても、それについては残業としません。

1か月単位でしか見ないので、日々の残業や遅刻はすべて相殺されてしまうのです(^-^)

でも、出退勤を社員の自由にさせて業務に支障がないのか・・・(-_-メ
たしかにそんな心配もあるとは思います。

でも、この点は「コアタイム」といって、たとえば午前10時~午後4時の間は必ず勤務しなければならないというような取り決めもできます。

完全に社員の自由にさせなくてもかまわないのです( ̄▽ ̄)=3

職種によって導入しやすい場合としにくい場合がありますが、残業時間の削減策としてこのような方法もあるということを覚えておいてください。

以上