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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/
このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

三六協定では、1日の残業の限度時間を決めなければなりません。
たとえば、定時が午後5時の会社が、午後10時まで残業させるのであれば、限度時間は5時間になります。

このとき、ポイントが2つあります。

一つは、三六協定で定める残業とは「法定の時間外労働」ということです。(^-^)
たとえば、定時が午後5時の会社でも、始業時刻が午前8時の場合と午前9時では考え方が異なります。
始業時刻が午前8時の会社であれば、定時の午後5時で実働8時間になるので、午後5時以降の残業時間を三六協定で定めます。

しかし、始業時刻が午前9時の会社の場合は、定時の午後5時ではまだ実働7時間なので、実働8時間となる午後6時以降の残業時間を定めることになります。
したがって、この会社は、三六協定で限度時間を5時間とした場合、その会社の残業としては6時間という意味になります。

また、残業時間には1か月45時間まで、1年360時間までという制限があります。
しかし、これも法定の時間外労働のことなので、実働7時間の場合の午後5時~6時の残業(法内残業)は含みません( ̄□ ̄;)
したがって、この会社としては残業を1か月65時間とか1年600時間までさせられるわけです(^O^)/

けっこう法内残業も含めて1か月45時間まで、1年360時間までと思っている人が多いようですが、これも立派な!?勘違いです。

(つづく)