和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

阪急トラベルサポート事件(第1回目)(東京地裁 H22.5.11判決)
阪急トラベルサポート事件(第2回目)(東京地裁 H22.7.2判決)
阪急トラベルサポート事件(第3回目)(東京地裁 H22.9.29判決)
(第1回目、第2回目 労働経済判例速報 通算2080号/第3回目 通算2089号)

事業場外みなし労働時間制が適用されるかどうかは、判断が分かれましたが、重要なのはもう一つの問題。
未払いの時間外手当があるのかどうかです(-""-;)

実は、すべての判決が「未払いあり」として支払いを命じています((>д<))
第1回目はみなし労働時間制が否定されたので仕方ないにしても、なぜ第2回目、第3回目も「未払いあり」とされてしまったのでしょうか?

これは、一言で言えば「労務管理の不備」です( ̄□ ̄;)!!

第2回目の判決では、「3時間分の時間外手当を含めて支払っているという契約をしている証拠はない」として「未払いあり」としました。
第3回目の判決では、「事業場外みなし労働時間制で労働契約を締結したとは認められない」として「未払いあり」としました。

要するに、雇用契約書では、「事業場外みなし労働時間制とは認められない」「認められるとしても日当に3時間分の時間外手当が含まれていることが明確になっていない」ということで、時間外手当は別途支払うこととされてしまったのです(TωT)

オーマイゴット\(゜□゜)/

会社にとっては残念な結果です。

せっかくみなし労働時間制が認められながら、結局は過去2年分の時間外手当を支払うことになってしまいました。

しかも、11時間分の日当を8時間で時間単価を割り出され、高い単価での計算です
(´д`lll)
具体的には、本当は11時間で16,000円のところ、8時間で16,000円とされ、時間単価は2,000円とされてしまいました。
さらに、同額の付加金支払い命令まで出てしまったので、なんと倍返しです
Y(>_<、)Y

おそらく実際には、11時間の労働で日当16,000円と合意がとれていたのではないかと思います。
旅行の行程からだいたい11時間の労働になるということはお互いにわかっていたので、それに合わせて雇用契約もしているはずだからです。

しかし、裁判になると証拠がものをいうので、こういう結果になってしまうのです。

ちなみに、第3回目の雇用契約書には「時間外勤務なし」「休日勤務なし」と記載されていたようです。
これで時間外手当が含まれていたと主張するのはかなり無理があります。

契約書は有力な証拠になりますから、手抜きで作るとたいへんなことになりますね(-_-メ

では、この会社はどうすればよかったのでしょうか。

(次回につづく)