和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


労災を知っていますか?

「仕事中にけがをしたときの補償でしょ!」

そのとおり!!

でも、もうひとつあって

通勤途中のけがも補償されますo(^-^)o

ほとんど補償内容に違いはないのですが

休業補償にちょっと違いがあります。

労災保険から休業補償を受けられるのは4日目からで

最初の3日間は会社が自前で補償しなければなりません(・ε・)

でも、この3日間の補償は仕事中のけがだけで

通勤途中のけがは補償の必要がありません( ̄* ̄ )

(4日目からはこちらも労災保険から同様の補償があります)

ところが

ある弁護士の書いた労働基準法の本に

「通勤途中のけがでも3日間の補償が必要」

と書いてあるじゃないですか\(゜□゜)/

驚いて調べなおしたら

やっぱり3日間の補償は必要ありません。

この弁護士さんの著書を見ると

借地や借家、マンションなどの法律ばかり。

畑違いの労働の法律でちょっと間違えちゃったみたいですね(;^_^A

弁護士といえでも人の子。

「間違えたっていいじゃない 人間だもの」

by 相田みつを

なんて言い訳を考えてみましたが

いかがでしょうか・・・(^_^;)