和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

デンタルリサーチ社事件(東京地裁 H22.9.7判決)
(労働経済判例速報 通算2084号)


【判決】
①未払い残業代として約386万円の支払い
②付加金として約267万円の支払い
③年14.6%の遅延利息の支払い(約100万円)

【争点】
①管理監督者に該当するか
→該当しない
②業務命令はあったか
→黙示の業務命令に基づき行われていた
③みなし残業手当になるか
→役職手当などを時間外・休日手当の代わりとする証拠はない
④割増単価は正しいか
→住宅手当も家族手当も割増単価の基礎から除外することはできない


最後は、不必要に割増単価を上げないように注意することです。

割増単価の基礎から除外できるのは、法律で次のものだけに限定されています。
○家族手当
○通勤手当
○別居手当
○子女教育手当
○住宅手当
○臨時に支払われた賃金
○1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

それぞれ、名称にかかわりなく実態で見るので、今回のケースのように家族や住宅と関連性がないと判断されると除外できなくなってしまいます(-_-メ

関連性があるとしても、次のような場合は除外が認められません。
○家族手当
・・・家族に関係なく一律に支給される場合
・・・家族に応じた額ではなく基本給に応じた額である場合
○住宅手当
・・・住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される場合

要するに、社員の個人的な事情により金額が変動するような手当でなければ、除外することはできないということです。

また、社員全員について同じ条件でなければ、除外は難しいと思います。
特定の社員にだけ家族手当や住宅手当と称して支給した場合は、その社員の労働に対する特別な報酬とみなさてしまうでしょう(-""-;)

たとえば、優秀な社員を採用したいとき。
月給40万円出せばうちの会社に来てくれるかもしれない。
でも、これだと残業代が高く付いてしまう。
よし、月給40万円を「月給30万円+家族手当5万円+住宅手当5万円」に分割しよう。
そうすれば、実際には月給40万円でも残業代は月給30万円の計算に抑えることができる。

なんて考えても、これは認められませんよということです(^_^;)

(次回につづく)