にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


【訪問介護・看護、同じ事業所で可能に】

厚生労働省は、介護と医療の連携を促すため、訪問介護と訪問看護のサービスを一括して提供できる仕組みとして、2つのサービスを1つの事業所で提供できるようにする方針です。

利用者のニーズにも柔軟に対応できるとみており、2011年に介護保険法などの改正を目指します。

現在は「ヘルパーが家庭を訪問し、入浴補助などの世話をする訪問介護事業所」と、「看護師が訪問し、患者の療養を支援する訪問看護事業所」という2種類の事業所があります。

これら二つの事業所に加え新たに「複合型事業所」を設けます。

都道府県から指定を受けた複合型事業所は、訪問介護と訪問看護のサービスを両方提供できるようになる見通しで、今後は介護サービスと医療サービスの連携を進められるほか、どちらのサービスを手厚くするかといった調整もしやすくなるとみています。

報酬や人員の配置基準などの詳細については今後詰めることになっています。

現行制度では訪問介護と訪問看護サービスを両方提供したい事業者は、都道府県からそれぞれ指定を受ける必要がありますが、片方の指定だけを取得する事業所もみられるほか、利用者は別々の事業所からサービスを受けるため、サービス間の連携がとれていないとの指摘も出ていました。


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村