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【内定取り消しとは・・・】



今、ニュースで騒がれている【内定の取り消し問題】

マンション分譲大手の「日本綜合地所」は、53人もの内定取り消しをしました。



そもそも、 『内定』とはいうものは
「労働契約が既に成り立っている」とされている説と
いやいや、「まだ契約は成り立っていない」とされる説と
大きく分けて2つの意見(説)があります。
現在の労働局の見解は、「内定は雇用契約」と見なされることが多いようですが・・・


前者の「労働契約が成り立っている」という説を採れば
一旦会社側が内定通知を発し、応募者(例えば学生)が
誓約書なりの書類を提出すれば、通常の労働者同様の
労働契約が認められ会社側からの一方的な解約(内定取り消し)は簡単にはできないとされています。

また、
後者の「まだ契約は成り立っていない」という説を採れば
当然に会社側の内定取り消しが許されてしまうことにもなります。


そもそも、内定取り消しにはそれ相当の合理的な理由が必要となっていて、簡単には取り消しできないのです。


例えば、内定決定当時に会社側が知りうることが出来ないことが明らかになった場合(会社の名誉を毀損するくらいの刑事罰を受けるなど)や、卒業が不可能となった時、健康状態が著しく悪化したとき等が相当の理由とされています。

よくある『会社の経営状態が悪化した』というのは、単にそれだけでは認められない可能性が高いのです。
なぜならば、経営状態が、内定決定時からさほど経たない内に、内定を取り消さなければならないほどに落ち込むことはないとされており、『経営状態の悪化』を理由に、内定取り消しを行うとしたら【オイルショック】や【天災事変などでの会社の倒産】などの余程の事がなければなりません。


さて、内定取り消しが認められたとした場合
問題になるのが【解雇予告】が要るのかいらないのか・・・


最初の「労働契約が成り立っている」という見解では
当然、30日前の解雇予告が要るわけで、
それが無理な場合は、解雇予告手当の支払が必要となります。

が、「労働契約は成り立っていない」とした場合は
採用さえしていないのだから、当然解雇にはならないとなるわけです。


しかし、学生等内定を取り消された者にしてみれば、解雇予告を支払ってもらったって今後の就職先を探すことや精神的苦痛を考えれば、そう簡単には済ますことはできないでしょう。


これからまだまだ、企業の内定取り消し問題が出てきそうです(私的見解)が、認められる場合と認められない場合の明確な基準を打ち出して欲しいと思います!


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