3.離職後1年以内の労働者派遣の禁止

常用代替の典型例であり、
労働条件切り下げの手段となる可能性を禁止した。

●派遣元義務→離職した労働者を1年以内に離職前の会社に派遣禁止

●派遣先義務→離職した労働者を1年以内に派遣労働者として受け入れ禁止

△契約社員、パート、アルバイトも対象となる。

★禁止対象となる派遣先とは、事業者単位であり、事業所単位ではない。
すなわち、会社単位であり、その会社に勤めていたかどうかで判断する。

▲60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外される。


▽条文
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の4 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労
働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の6第1項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
東★特定社会保険労務士事務所