厚生労働省が平成22年度個別労働紛争解決制度の施行状況をまとめた。

▽個別労働紛争解決制度の利用状況
 
 ●総合労働相談件数:          113万234件  (0.9%減)
 
 ●民事上の個別労働紛争相談件数:  24万6,907件(0.2%減)
 
 ●助言・指導申出受付件数:          7,692件 (1.1%減)

 ●あっせん申請受理件数:           6,390件(18.3%減)
 
*( )内は、21年度比較。

△解説
 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で10年の節目を迎え、
職場での紛争解決に大きな役割を果たしている。

1.相談、助言・指導件数は高止まり
 総合労働相談、民事上の個別労働紛争に係る相談、助言・指導申出受付件数は、
過去最高を記録した平成21年度と同水準で高止まりしている一方、あっせん申請受理件数は減少した。

2.相談内容は、「いじめ・嫌がらせ」が増加し、紛争内容は多様化
 「いじめ・嫌がらせ」、その他の労働条件(自己都合退職など)」といった相談が増加する一方、
「解雇」に関する相談が大幅に減少、紛争内容は多様化した。

3.制度利用者の内訳は、正社員が減り、非正規労働者が増加
 相談、助言・指導、あっせんの利用者は主に労働者であるが、正社員の割合が減少し、
パート・アルバイト、期間契約社員といった非正規労働者の割合が増加した。

4.迅速な処理を実現
 助言・指導は1ヶ月以内に97.6%、あっせんは2ヶ月以内に93.6%が処理終了しており、
「簡易・迅速・無料」という制度の特徴を活かした運用がなされている。

東社会保険労務士事務所HP