お仕事Q&A.JPG和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/


今回は、現在産休中のD子さんからの質問です。

D子:わたし来月から育児休業に入るんですけど、育児休業が変わるそうですね。
和田:はい。6月30日から改正育児・介護休業法が施行されました。

D子:どう変わるんですか?
和田:その前に現行制度の概要を説明しましょう。
    まず育児についてですが、次のようになっています。
    ①1歳まで休業できます。
    ②保育所に入所できないときは1歳6か月まで休業延長できます。
    ④3歳まで短時間勤務や時差出勤などの育児支援制度を受けられます。
    ③小学校入学まで時間外労働を1か月24時間、
      1年150時間までに制限できます。
    ④小学校入学まで深夜労働をしないことができます。

D子:なるほど。
    休業以外にもいろいろあるんですね。

和田:次に介護についてですが、次のようになっています。
    ①②と合わせて通算93日間休業できます。
    ②①と合わせて通算93日間短時間勤務や時差出勤などの
     介護支援制度を受けられます。
    ③時間外労働を1か月24時間、1年150時間までに制限できます。
    ④深夜労働をしないことができます。

D子:介護についてはまったく知りませんでした。
和田:それ以外に看護休暇というのもありますよ。

D子:育児、介護、看護ということですね。
和田:そうです。
    これらがどう変わったのかは次回ご説明しますね。