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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)

◆概要のみ紹介◆

1 趣旨
この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成22年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする(第1条関係)。

2 受給者の責務
子ども手当の支給を受けた者は、上記1の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない(第2条関係)。

3 定義
① 「子ども」とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
② 「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。             (第3条関係)

4 子ども手当の支給
(1) 支給要件
子ども手当は、次のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する(第4条関係)。
① 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
② 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者
③ 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(2) 子ども手当の額
子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万3千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする(第5条関係)。
(3) 認定
受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない(第6条関係)。
(4) 支給及び支払
① 市町村長は、(3)の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給するものとする(第7条第1項関係)。
② 子ども手当の支給は、受給資格者が(3)の認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成23年3月(同年2月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わるものとする(第7条第2項関係)。
③ 子ども手当は、平成22年6月及び10月並びに平成23年2月にそれぞれの前月までの分を、同年6月に同年2月分及び3月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする(第7条第4項関係)。
(5) 子ども手当の額の改定
子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額又は減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日又は減額の事由が生じた日の属する月の翌月から行うものとする(第8条第1項及び第3項関係)。
(6) 支給の制限等
支給の制限、未支払の子ども手当の支払、支払の調整、不正利得の徴収について規定(第9条~第13条まで関係)。
(7) 受給権の保護
子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないものとする(第14条関係)。
(8) 公課の禁止
租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない(第15条関係)。
(9) 公務員に関する特例
公務員については、所属庁が子ども手当を支給する(第16条関係)。

5 費用
(1) 子ども手当の支給に要する費用の負担
① 子ども手当の支給に要する費用(6(2)により児童手当法の規定により支給する児童手当又は同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。)については、国が負担するものとする。ただし、次に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、それぞれ次に定める者が負担するものとする(第17条第1項及び第2項関係)。
イ 各省各庁の長又はその委任を受けた者が認定をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…国
ロ 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該都道府県
ハ 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用…当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)
② 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担するものとする(第17条第3項関係)。
(2) 市町村に対する交付
① 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、受給資格者等の区分に応じて定める割合に相当する額を交付するものとする(第18条第1項関係)。
② 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付するものとする(第18条第2項関係)。

6 児童手当法との関係
(1) 児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識
児童手当法に規定する受給資格者に対する子ども手当に関しては、児童手当等の給付の額に相当する部分が児童手当法の規定により支給する児童手当等の給付であるという基本的認識の下に、6に定めるところによるものとする(第19条関係)。
(2) 受給資格者における児童手当法の適用
① 受給資格者のうち児童手当法の児童手当の受給資格者(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対して支給されるべき児童手当の額(所得の制限の規定により児童手当が支給されない者については、当該所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第1項関係)
② 受給資格者のうち児童手当法の小学校修了前特例給付受給資格者(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者を含む。)に支給する子ども手当の額のうち、同法の規定によりその者に対し支給されるべき児童手当に相当する給付の額(所得の制限の規定により児童手当に相当する給付が支給されない者については、所得の制限の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当に相当する給付の額とする。)に相当する部分については、同法の規定により支給する児童手当に相当する給付とみなし、児童手当法の一部の規定を適用するものとする(第20条第2項関係)。
(3) 平成22年度の月分の児童手当等の支給における特例
児童手当等の受給資格者は、平成22年度分の児童手当等について、児童手当等の支給要件に該当しないものとみなすものとする(第21条関係)。

7 雑則
(1) 子ども手当に係る寄附
① 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、子ども手当の支払を受ける前に、当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、当該寄附を受けるため、受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、受給資格者に代わって受けることができるものとする(第23条第1項関係)。
② 市町村は、により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならないものとする(第23条第2項関係)。
(2) 時効等
時効、期間の計算、不服申立てと訴訟との関係、受給資格者の届出、市町村長の調査及び資料の提供等、公務員に子ども手当を支給する所属長の厚生労働大臣への報告並びに都道府県知事及び市町村長の意見の申出について規定(第24条から第30条まで関係)。
(3) 事務の区分
この法律(7(1)及び厚生労働大臣への意見の申出を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(受給資格者が公務員である場合の所属庁が行う認定等に関する事務を含む。)は、地方自治法に規定する第一号法定受託事務とする(第31条関係)。
(4) 厚生労働省令への委任
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定めるものとする(第32条関係)。
(5) 罰則
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処するものとする。ただし、刑法に正条があるときは、刑法によるものとする(第33条関係)。

8 その他
その他所要の規定の整備を行うものとする。

9 施行期日等
(1) 施行期日
この法律は、平成22年4月1日から施行するものとする。ただし、9(4)については公布の日から施行するものとする(附則第1条関係)。
(2) 検討
① 政府は、児童養護施設に入所している子どもその他の子ども手当の支給対象とならない子どもに対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第1項関係)。
② 政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする(附則第2条第2項関係)。
(3) 経過措置及び関係法律の整備
施行日の前日における児童手当等の受給者が、施行日において子ども手当の支給要件に該当するときは、子ども手当の認定の請求があったものとみなし、施行日の属する月から子ども手当の支給を始めるものとする等、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備*を行うものとする(附則第3条から第19条まで関係)。
*社会保険労務士法も一部改正され、同法別表第1(労働社会保険諸法令)に、「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」が追加された。
(4) 9(3)に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めるものとする(附則第20条関係)。


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○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)

★概要のみ紹介★

1 平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員の範囲を定めることとした(第1条関係)。
2 法第18条第1項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとすることとした(第2条関係)。

この政令は、平成22年4月1日から施行する


○平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)

★概要のみ紹介★

平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(以下「法」という。)第6条に規定する子ども手当の受給資格等の認定の請求、法第8条に規定する子ども手当の額の改定の請求及び届出について、添付書類等の詳細を定めることとした(第1条~第3条関係)。
その他、必要な事項を定めることとした。

この省令は、平成22年4月1日から施行する


○平成22年度における児童手当法及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法に基づき一般事業主から徴収する拠出金に係る拠出金率を定める政令(平成22年政令第76号)

★概要のみ紹介★

平成22年度における児童手当法第21条第1項の拠出金率、同法附則第6条第2項において準用する同法第21条第1項の拠出金率及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律第20条第1項の規定により適用する児童手当法第21条第1項の拠出金率は、合わせて1,000分の1.3とすることとした。

この政令は、平成22年4月1日から施行する



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